増値税還付率引き下げ、9月15日から実施

 

新華社電によると、鋼材や繊維製品などの輸出増値税の還付率が2006年9月15日から引き下げられた。輸出抑制による貿易摩擦軽減や国内産業構造の調整が目的で、石炭、天然ガスなどエネルギー資源をはじめとする一部製品では還付自体も廃止された。還付率の調整は2004年1月1日以来で、中国に生産拠点を設ける日系企業にも影響を与えそうだ。

 対象となる製品と引き下げ幅は以下の通り。

 ▼鋼材・11%から3ポイント引き下げの8%;▼セラミック、一部の革製品およびセメント、ガラス・13%から2〜5ポイント引き下げの8〜11%;▼一部の非鉄金属材料・13%を製品別にそれぞれ5%、8%、11%まで引き下げ;▼紡績品、家具、プラスチック、ライター、木材製品・13%から2ポイント引き下げの11%;▼機械駆動式以外の車(手押し車)及びその部品・17%から4ポイント引き下げの13%。

 このほか▼塩、セメントを除く非金属鉱産品▼石炭▼天然ガス▼パラフィン▼アスファルト▼シリコン▼ヒ素▼石材▼非鉄金属及び廃材▼セラミック・メタル▼25種の農薬及び中間材料▼一部革製品▼鉛酸蓄電池▼酸化水銀電池▼細山羊毛▼木炭▼枕木▼コルク製品▼一部木材初級製品については、還付自体が廃止となる。

 一方、国の奨励対象となっているハイテク製品やバイオ医薬品、一部IT(情報技術)製品については還付率を従来の13%から17%に、農産品を原料とした一部の加工品については5〜11%から13%まで引き上げるとしている。国内の重点産業に一定の配慮があることも見て取れる形となっており、業種によっては輸出コストが大幅に減る企業もあるようだ。

 過渡期の措置として、14日以前に締結された輸出契約については、12月14日まで調整前の還付率を適用することも可能となっている。ただし企業は9月30日までに、税務部門に輸出契約書など関連書類を提出し申請を行う必要がある。12月15日からは一律、調整後の還付率が適用される。

 


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